NISAで含み損を抱えていても、取得時の価額で課税口座に移動できるようになる!?


実現するかな?


金融庁による2017年度税制改正要望の詳細が、金融庁ホームページに公開されました。

平成29年度 税制改正要望項目(PDFファイル) - 金融庁

NISAに関する要望としては、以下の4点になります。
  1. 非課税期間20年、年間投資枠60万円の積立てNISA創設
  2. NISA制度の恒久化
  3. 現行NISAにおける非課税期間終了時、含み損の有る場合は取得時の価額で課税口座に移動可能にする
  4. 120万円を越える金額でも、ある程度ならロールオーバー可能にする

NISA制度の恒久化や積立てNISAについては以前お伝えした通りですが、積立てNISAでは投資可能商品がバランスファンドや非毎月分配型ファンドに限定されるようですね。

NISAに非課税期間20年の積立投資枠創設を要望へ - 明日から始める

今回私が注目したのは、3番の現行NISAについての改正要望です。
これがもし実現したら、現行NISAのデメリットが一つ消滅することになりますよ!

取得時の価額で課税口座に移動できるようになるかも

現行のNISAは、年間120万円の投資が可能です。
120万円でインデックスファンドを購入、5年間の非課税期間で評価額が150万円に増加したとしましょう。
この時、特定口座などの課税口座にファンドを移動すると、150万円でファンドを取得したと見なされます。
その場合、そのまま換金したとしても発生している利益30万円には税金がかかりませんので、非課税のメリットを享受する事ができますね。

一方、評価額が90万円と含み損を抱えてしまった場合はどうでしょうか。
この場合も課税口座に移動すると90万円で取得したと見なされます。
その後、元の120万円に戻ったので安心して売却をすると、なんと30万円の売却益が発生した事になってしまいます。
そして30万円の20%、6万円もの税金を徴収される事になってしまいます。
利益が出ていないのに税金がかかるなんて何ともバカバカしい話で、NISA制度の大きなデメリットの一つです。

今回の改正要望が実現すると、上記の例では利益が出ている場合はそのまま150万円の取得額として見なし、含み損を抱えている場合は元々の取得額である120万円と見なすというものです。

つまり、元の120万円に戻ってから売却しても税金はかかりませんし、課税口座に移してから損失のまま売却すれば損益通算する事が出来ます。
制度によって損をする事がなくなりますので、これまで以上に利用しやすくなりますね。

積立てNISAも同様??

現行NISAでの非課税期間終了時の適用価額が改正要望をされていますが、これは積立NISAでも適用されるのでしょうか?
資料では現行NISAについてしか記載されておらず、積立てNISAでも同様の扱いになるのかは言及されていませんね。

もし、積立てNISAの非課税期間終了時の適用価額が現在の仕様のままであるならば、現行NISAのまま投資を続けた方が良いかもしれませんね。

今回の改正要望がどの様な結果となるか、注目です。

 
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